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中央のとりくみ/お知らせ
日本学術会議幹事会声明
「日本学術会議会員任命問題の解決を求めます」
日本学術会議(以下「本会議」)第25期の開始にあたり、第180回総会(第24期、令和2年7月9日)が推薦を決定した会員候補105名中6名について菅義偉内閣総理大臣が任命を見送ってからほぼ4カ月が経過しました。その間、本会議は第181回総会(第25期、令和2年10月1-2日)において2点にわたる要望(別添)を決議し、会長から直接内閣総理大臣に手交しました。また、井上信治内閣府特命担当大臣(科学技術政策)と本会議役員等との協議の場でもこの問題について提起してまいりました。しかしながら、現在にいたるまで6名の任命は行われておりません。そのため、日本学術会議法第七条に定められた会員210名をもって職務にあたるべきところが現員は204名にとどまり、本会議の運営や職務の遂行に支障をきたす事態となっています。とりわけ6名が所属予定であった第一部(人文・社会科学)では1割近い数の会員が任命されておらず、部会・委員会・分科会などの会務の遂行に困難が生じています。私たちは、前例のないこの事態に直面して対応を迫られてきました。
今回の任命見送りについて、たびたび求めてきたにもかかわらず任命権者から本会議への正式の回答や説明は一切行われておりません。このまま定数210名にたいし6名の欠員という法の定めを満たさぬ状態が長く継続することは、本会議の独立性を侵す可能性があるものといわなければなりません。その是正をはかることができるのは、任命権者たる内閣総理大臣をおいてありません。
本年4月には第25期二度目となる第182回総会が開かれます。この総会は、政府とも協議を重ねながら検討を進めてきた本会議のより良いあり方について意思決定すべききわめて重要な役割を担った総会であり、これが法の定めを満たさぬままに開催されることは避けられねばなりません。本会議が適正な選考手続きを経て推薦したもののいまだ任命されていない6名を、すみやかに任命されることを強く求めます。
令和3年1月28日
日本学術会議幹事会
会 長 梶田 隆章
副会長 望月 眞弓
副会長 菱田 公一
副会長 髙村ゆかり
第一部部長 橋本 伸也
第一部副部長 溝端佐登史
第一部幹事 小林 傳司
第一部幹事 日比谷潤子
第二部部長 武田 洋幸
第二部副部長 丹下 健
第二部幹事 尾崎 紀夫
第二部幹事 神田 玲子
第三部部長 吉村 忍
第三部副部長 米田 雅子
第三部幹事 沖 大幹
第三部幹事 北川 尚美
【別添】
第25期新規会員任命に関する要望書
令和2年10月2日
内閣総理大臣 菅 義偉 殿
日本学術会議第181回総会
第25期新規会員任命に関して、次の2点を要望する。
1.2020年9月30日付で山極壽一前会長がお願いしたとおり、推薦した会員候補者が任命されない理由を説明いただきたい。
2.2020年8月31日付で推薦した会員候補者のうち、任命されていない方について、速やかに任命していただきたい。
日本学術会議
http://www.scj.go.jp/
第307回幹事会後の記者会見資料です。(令和3年1月28日)
>日本学術会議幹事会声明「日本学術会議会員任命問題の解決を求めます」(PDF形
式)
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/pdf25/siryo307-ninmei.pdf
>学術フォーラム「危機の時代におけるアカデミーと未来」(PDF形式)
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/pdf25/siryo307-s-0227.pdf
>(参考)学協会声明一覧(PDF形式)
http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/kanji/pdf25/siryo307-gakukyokai.pdf
2021年1月18日
戦争させない・9条壊すな!総がかり行動実行委員会
改憲問題対策法律家6団体連絡会
私たちは、自民党4項目改憲を目的にした憲法審査会の開催と
公選法並びの改憲手続法改正案の採決に反対します
憲法9条などの改憲を目指し、戦争法など数々の違憲立法を強行採決により成立させてきた安倍前首相は、辞任表明後もなお「改憲手続法を今国会で成立させる」と表明し、後継の菅政権も、「安倍政治の継承」を謳い、憲法改正に取り組むことを表明しました。これを受けて、衛藤征士郎自民党憲法改正推進本部長は、9条への自衛隊明記や緊急事態条項創設など自民党4項目改憲案をもとに改憲原案に仕上げるとして、憲法改正原案起草委員会を立ち上げて活動を開始しました。そのような中で、昨年11月26日に開催された衆議院憲法審査会では、与党ら提出のいわゆる公選法並びの7項目の改憲手続法改正案(以下「7項目改正法案」あるいは単に「改正法案」といいます。)の審議が開始され、採否は持ち越されました。
しかし、新型コロナ感染症の急激な感染拡大の中で、今、国会が全力を集中すべきは、医療崩壊を食い止め、市民の命を守り、生活の糧を得ることが困難となった多くの市民に対する補償や救済策を講じ、PCR検査の拡大など新型コロナ感染症の感染拡大を止める有効な対策を実行することであり、世論の大多数が望んでいない改憲の手続きについての議論ではありません。
総がかり行動実行委員会と改憲問題対策法律家6団体連絡会は、以上の理由から、通常国会において、自民党4項目改憲を目的にした憲法審査会を開催すること自体に反対であり、仮に、開催するとしても7項目改正案の抜本的な見直しと改憲手続法の本質的な欠陥の是正を抜きに採決することには、以下に述べる理由により、強く反対します。
第1 憲法改正の投票を通常の選挙と同列に論じること自体誤りであること
1 7項目改正法案は、2016年に改正された公職選挙法(名簿の閲覧、在外名簿の登録、共通投票所、期日前投票、洋上投票、繰り延べ投票、投票所への同伴)の7項目にそろえて(並べて)改正する法案です。与党議員らは、「投票環境を向上させる」ものであり野党にも異論はないはず、提出からすでに7国会を経ている以上、直ちに成立させるべきとしています。
2 しかし、7項目改正法案の審議は、昨年11月26日の憲法審査会で始まったばかりであり、中身の検討は全くなされていません。法案提出者は、投票環境を改善するもので異論はないはずだとしていますが、たとえば期日前投票時間の2時間の短縮が可 能となっていたり、繰り延べ投票期日の告示期限が5日前から2日前までに短縮されているなど、投票環境を後退させるものも含まれています。通常の選挙では仮に許さ れるとしても、憲法96条の憲法改正国民投票において、国民の投票環境を後退させることは許されません。国の基本である憲法を改正するか否かの国民投票の在り方がどうあるべきかは、それ自体、憲法審査会で慎重かつ十分な議論が必要です。
第2 7項目改正法案は、改憲手続法の根本的な問題が未解決の欠陥法案であること
改憲手続法については、2007年5月の成立時において参議院で18項目にわたる附帯決議がなされ、2014年6月の一部改正の際にも衆議院憲法審査会で7項目、参議院憲法審査会で20項目もの附帯決議がなされており、日本弁護士連合会その他学者などからも欠陥の見直しを強く求められています。にも関わらず、これらの本質的な問題の解決が、13年以上も放置され続けています。とりわけ、(ⅰ)ラジオ・テレビ、インターネットの有料広告規制の問題や、ビッグデータの利用の規制の問題は、改憲手続法改正の議論において、避けては通れない重大な問題です。また、(ⅱ)運動の主体の問題もきわめて重要です。現在は、公務員・教育者に対する規制を除き(それ自体見直しの議論が必要です。)運動主体に制限はありません。しかし、企業(外国企業を含む)や外国政府などが、費用の規制もなく完全に自由に国民投票運動ができるとする法制は、抜本的な見直しが不可欠です。
7項目改正法案は、以上述べたような-「憲法改正をカネで買う」危険についてなどの問題が、全く考慮されていない欠陥改正法案です。これらの本質的な議論と制度の見直しを抜きに、欠陥改正法案を急ぎ成立させる必要は全くありません。
第3 7項目改正法案は、自民党の掲げる4項目改憲への道を開く道具であること
もっとも、与党や維新らの改憲派が7項目改正法案の成立を急ぐ理由はあります。それは、自民党が現在準備中の4項目改憲案を憲法審査会に提示するために、7項目改正法案を成立させる必要があるからです。7項目の改正案が成立すれば、次は憲法改正原案の提示に進む目論見であることは明らかです。
そもそも、7項目改正法案は、安倍前首相の掲げた改憲を強行するための「道具」として生み出されたものです。2017年5月に、安倍首相(当時)が「2020年までに改憲を成し遂げる」と宣言し、2018年3月に自民党4項目改憲案の素案を取りまとめ、同年6月に、急遽間に合わせるように提出されたのが、この改憲手続法の7項目改正案です。自民党の4項目改憲案の狙いは憲法9条の改憲にあります。戦力の不保持、交戦権の否認を定めた9条2項を空文化し、「必要な自衛の措置」の名目で、無制限の集団的自衛権の行使を憲法上可能にし、自衛隊を通常の「軍隊」・「国防軍」にしようとするものに他ならず、「戦争をしない国」という我が国のあり方を根底から変える危険な改憲案であって、絶対に許してはなりません。欠陥改正法案法を成立させることは、この自民党改憲案が憲法審査会に提示され改憲発議への道を開くことに直結します。
第4 市民は、憲法改正議論など望んでいないこと
市民が、憲法改正を必要とは考えていないことは、一昨年からのいずれの各種世論調査からも明らかです。新型コロナ感染症の拡大で苦しむ多くの人々の命も健康も生活も蔑ろにして、国会も開かずに自助を迫るだけの無能無策の限りを尽くす政府に対して、市民は心底怒りを覚えています。
憲法改正の議論は、市民のなかから憲法を改正すべしという世論が大きく高まり、コンセンサスが形成される中で初めて可能となるのであり、市民の意思を無視して憲法尊重擁護義務(憲法99条)を負う国会議員や首相が主導することは許されません。そして、今、憲法改正論議を進めることなど市民が全く望んでいないことは明らかです。政府と国会が、何をおいても全力で取り組むべきことは、新型コロナ対策であり、市民の命と生活を守る施策であり、安倍前首相の桜を見る会関連の犯罪嫌疑などで地に堕ちた政治 への信頼を取り戻し、立憲主義と民主主義の本道に立ち返るための努力です。
以上
私たちは、自民党4項目改憲を目的にした憲法審査会の開催と公選法並びの改憲手続法改正案の採決に反対します(PDF)
(声明)
人権を侵すコロナ特措法改定での罰則強化に反対する
政府は、1月18日から開催される通常国会に、新型コロナ対策強化の目的で「コロナ特措法(新型インフルエンザ等対策特別措置法)」と感染症法・検疫法の改定法案を提出するとし、12日にその概要を明らかにした。
概要によれば、緊急事態宣言の発出が避けがたくなった区域で前段階の対策をとれる「予防的措置」を新設すること、感染拡大防止のための休業等の要請に応じない場合の命令及び命令に違反した場合の行政罰(過料)を規定すること、休業要請等の場合の事業者支援での国、地方自治体の努力義務、患者等への不当な差別を抑制する国、地方自治体の啓発活動をコロナ特措法改定に盛りこむとしている。
また、感染症法・検疫法改定では、国、地方自治体間の情報連携(通報等)を規定するとともに、宿泊療養・自宅療養の協力要請規定を新設し、入院勧告、入院措置の権限の明確化と反した場合の罰則(懲役及び罰金)の規定、感染経路等の調査での虚偽答弁や調査拒否の場合の罰則規定などを新設するとしている。
今のコロナ感染状況からしても、感染拡大防止のために人の移動を制限し、事業の自粛を求めることには合理性があり、公共の福祉のために基本的人権が一定程度制約されることには避けがたい面がある。しかし、その場合でも、個人の尊厳の尊重を基本に、憲法第22条の居住・移転・職業選択の自由や第29条の財産権などの人権制約は最小限とし、「要請と補償は一体」の立場で制度、政策が決定されるべきは当然である。
その点で、国・地方自治体による財政面での補償を努力義務とする一方で、市民、事業者には罰則付きで命令等の遵守を強制することは著しくバランス、人権上の配慮を欠いており、政府のコロナ特措法等の改定検討が、罰則ありきで進められていると思わざるを得ない。
刑罰等を規定することで、警察権力を背景にした感染対策が公然化し、例えば制限時間外の営業活動への警察の介入、一定時間後の外出への過剰規制など、警察国家、監視社会に一気に進む危険性をはらんでいる。
憲法にもとづく政治、社会の実現を求める運動体として、そのような点でのコロナ特措法改定の内容に反対する。
すでに、昨年12月2日に、立憲民主党、共産党、国民民主党、社民党の野党4党が、感染拡大時の知事権限の強化や休業要請に応じた事業者への給付金支給と国による財政措置などを明記したコロナ特措法改正法案を提出しており、それをもとにした法改正を求める。
なお、東京都内だけでも、入院先や療養先が決まらない感染者がすでに7000人以上出ていると報じられている。この一事からも、医療体制の抜本的拡充、強化は国、地方自治体が緊急に対応すべき課題である。また、医療、介護施設等でのクラスターの多発が事態をより深刻化させていることからしても、PCR検査のあり方を早急に見直し、感染の実態を正確に把握することにも力を注ぐべきである。
ノーベル医学生理学賞を受賞された本庶佑氏など4氏が、PCR検査の大幅な拡充と無症候感染者隔離の強化などを提言され、GOTOキャンペーン予算の振替を主張されているが、この提言等に強く賛同する。
このような科学者の提言を真摯に受けとめた政策の実行こそが、コロナ感染対策を有効なものとし、長期的視点で経済も雇用も安定させる政策に資するものと確信する。この点でも、政府の政策の変更を強く求める。
2021年1月15日
戦争する国づくりストップ!憲法を守り・いかす共同センター
(憲法共同センター)