参議院選挙後の新たな改憲情勢を迎えて

九条の会  2019.07.29

 参院選を経て、安倍改憲をめぐる情勢は新たな局面に入りました。2017年5月3日の改憲提言以来、自民党は衆参両院における改憲勢力3分の2という状況に乗じて改憲を強行しようとさまざまな策動を繰り返してきましたが、その後2年にわたり市民の運動とそれを背にした野党の頑張りによって改憲発議はおろか改憲案の憲法審査会への提示すらできませんでした。そして迎えた参院選において、改憲勢力は発議に必要な3分の2を維持することに失敗したのです。
 3分の2を阻止した直接の要因は、市民と野党の共闘が、「安倍政権による改憲」反対、安保法制廃止をはじめ13の共通政策を掲げて32の一人区全てで共闘し、奮闘したことです。また、安倍9条改憲NO! 全国市民アクション、九条の会が、3000万署名を掲げ戸別訪問や駅頭、大学門前でのスタンディングなど草の根からの運動を粘り強く続けることで、安倍改憲に反対する国民世論を形成・拡大する上で大きな役割を果たしたことも明らかです。
 しかし、安倍首相は任期中の改憲をあきらめていません。それどころか首相は、直後の記者会見において「(改憲論議については)少なくとも議論すべきだという国民の審判は下った」と述べて改憲発議に邁進する意欲を公言しています。これは、安倍首相一流のウソを本当のように言うもので、参院選の期間中もその後も、「安倍政権下での改憲」に反対の世論は多数を占め、改憲勢力が3分の2をとれなかったことこそが真実です。
 ところが、安倍首相は、自民党案にこだわらないと強調することで、野党の取り込みをはかり3分の2の回復を目指すなど、あらゆる形で改憲強行をはかろうとしています。
 安倍9条改憲を急がせる圧力も増大しています。アメリカは、イランとの核合意から一方的に離脱し挑発を繰り返した結果、中東地域での戦争の危険が高まっています。トランプ政権はイランとの軍事対決をはかるべく有志連合をよびかけ、日本に対しても参加の圧力を加えています。こうしたアメリカの戦争への武力による加担こそ、安倍政権が安保法制を強行した目的であり、そして安倍9条改憲のねらいにほかなりません。辺野古新基地建設への固執、常軌を逸したイージスアショア配備強行の動きも9条破壊の先取りです。
 6年半を越える安倍政治への不信とあきらめから、投票率が50%を割る事態が生まれています。この民主主義の危機を克服し再生するためにも、市民一人一人の草の根からの決起が求められています。参院選で3分の2を阻んだ市民の運動に確信をもち、安倍9条改憲NO! の3000万署名をさらに推進し、広範な人々と共同して草の根から、9条改憲の危険性を訴える宣伝と対話の活動を強めましょう。
 同時に、どんな口実であろうと自衛隊の有志連合への参加・自衛隊の海外派兵、さらなる軍事力の増強を許さない闘いを、安保法制の全面発動、実質的な9条破壊を許さない闘いとして取り組みましょう。

憲法審査会の開催に断固反対する法律家団体の緊急声明

 自由民主党及び公明党などは、「日本国憲法の改正手続きに関する法律」(以下「改憲手続法」という。)の改正案を審議するためとして、衆議院憲法審査会の開催を目指している。
 改憲問題対策法律家6団体連絡会(以下、「6団体連絡会」という。)は、2018年6月4日に、上記改憲手続法改正案の国会提出に反対する緊急声明を発表した。
 6団体連絡会は、改めて上記改憲手続法改正案に対して反対するとともに、以下の理由から、現時点での衆参両院の憲法審査会開催に強く反対するものである。

 

1 憲法改正の前提となる世論が存在しない
 後述するように、原則として首相や国会議員には「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)が課されている以上、首相や国会議員には憲法を遵守する法的義務がある。憲法改正は、政府や政党、政治家の中から改正すべきとの声が上がった際に行なうものではなく、国民の中から憲法改正を求める意見が大きく発せられ、世論が成熟した場合に限り、行われるべきものである。自民党政権も、昭和55年11月17日政府統一見解(衆議院議運委理事会において宮澤内閣官房長官が読み上げたもの)において、「憲法の改正については、慎重のうえにも慎重な配慮を要するものであり、国民のなかから憲法を改正すべしという世論が大きく高まってきて、国民的なコンセンサスがそういう方向で形成されることが必要である。」と、同趣旨のことを述べている。
 公権力を制約することによって国民の権利・利益を保障することが憲法の役割である以上、政府や国会といった公権力には常に憲法による制約を緩めようと目論む危険性がある。したがって、公権力の側からではなく、国民の側から憲法改正を求める世論が高まった後に、初めて憲法審査会での議論を行なうという謙抑的な姿勢が国会には求められているというべきである。
 近時の世論調査において、政権に期待する政策として「憲法改正」を挙げた割合は1割程度に過ぎず(日経新聞・テレビ東京合同世論調査など)、現在、国民の中で憲法改正を求める世論が高まっているとは到底言えない状況にある。
 このような状況下で憲法審査会を開き、手続法を含む憲法改正に向けた議論を進めることは、結果的に公権力が国民に対して憲法改正を「押し付ける」ことになりかねない。
 憲法改正を求める国民世論という大前提を欠いた現在の状況において、憲法審査会を開催すべきではない。

 

2 事実に基づく議論が期待できない
 安倍首相(自民党総裁)は今年の自民党大会において、自衛隊員募集に関して「都道府県の6割以上が協力を拒否している」と述べ、9条改憲(自衛隊明記)の必要を訴えた。しかし、この発言は事実に反しており、後に訂正を余儀なくされているものの、事実に反することを改憲の理由に挙げたことについて安倍首相は未だに撤回していない。さらに、森友疑惑をめぐる公文書改ざんと公文書毀棄、証拠隠滅、加計疑惑での事実を隠す数々の答弁、自衛隊の「日報」隠し、裁量労働制をめぐる不適切データの使用、財務省事務次官のセクハラ問題等々、安倍政権下の政府与党には、事実を軽視し、あるいは事実を歪めて議論を強引に進める姿勢が顕著である。直近でも、塚田一郎前国土交通副大臣が下関北九州道路に関する「忖度発言」で辞任に追い込まれたばかりであるが、政府与党は発言内容の真実性を認めようとしない。
 このような安倍首相や政府与党の姿勢・性質に鑑みれば、現時点で憲法審査会を開催した場合、事実に基づく慎重な議論が行われることは期待できず、強引な議論で多数派の要望のみが実現される危険性が極めて高い。
 憲法審査会の伝統たる「熟議による合意形成」を尊重するのであれば、事実に基づく議論が期待できない現在の政治状況において、憲法審査会を開催すべきではない。

 

3 憲法尊重擁護義務に違反し、憲法を蹂躙し続ける安倍政権に改憲をリードする資格はない
 安倍首相は、国会で国会議員に対して憲法改正の議論を進めるように呼びかけるのみならず、防衛大学校の卒業式で改憲を示唆する演説を行なうなど、内閣総理大臣の資格に基づいて憲法改正を推進する主張を繰り返している。
 しかし、首相には「憲法尊重擁護義務」(憲法99条)が課されている以上、そもそも改憲を口にすることは許されない。また、憲法96条を前提とする改憲手続法や国会法では、憲法改正の発案権は国会には認められているものの、内閣や首相には、その権限は与えられていない。内閣や国務大臣には発案権がないにもかかわらず、内閣総理大臣という資格に基づいて具体的な憲法改正を呼びかける安倍首相の行為は、憲法尊重擁護義務(憲法99条)、憲法改正手続き(憲法96条)に違反するというべきである。
 安倍政権は、これまでも、秘密保護法、集団的自衛権の一部行使容認の閣議決定、安保法制、刑訴法改悪・盗聴法拡大、共謀罪など、国民の多くが反対し、法曹関係者より憲法違反と指摘される数々の立法を、十分な審議もせずに強引に数の力で成立させてきた。憲法に定められた野党議員による臨時国会の召集要求権を無視し、他方で(首相は)解散権を濫用して衆議院を解散する暴挙も繰り返してきた。
 このように、憲法を無視し蹂躙し続ける安倍政権のもとで、憲法改正の議論を進めることは、自らの憲法違反は棚上げして公権力に都合のよい形で、強引に憲法改正を審議するという悪しき前例を作りかねないものであるから、憲法審査会を開催すべきではない。

 

4 与党が提出した改憲手続法改正案は議論に値しない
 与党が提出したいわゆる「公選法並び」の改憲手続法改正案は、2007年5月の同法成立時や2014年6月の同法改正時の附帯決議で挙げられた問題点等の検討を完全に怠ったものであり、抜本的な見直しが不可欠な欠陥改正案と言うべきものである。
 改憲手続法の成立時や前回改正時の与党の対応や前述のような現在の政府与党の姿勢・性質に鑑みれば、もし憲法審査会を開催して改憲手続法改正案の議論に応じた場合、附帯決議で挙げられたり野党が求めたりするような問題点を与党が真摯に受け止める保障は全く無い。欠陥法である与党提出の改正案が強行採決で可決され、与党がその後具体的な改憲案の議論に突き進むことは明らかである。
 なお、与党などには「提出済みの法案審議に応じないのは野党の怠慢だ」などといった批判をする者もいるが、いわゆる「原発ゼロ基本法案」や「共謀罪廃止法案」といった野党提出法案の審議に与党が全く応じていない以上、ご都合主義と言うほかない批判である。
 与党が提出した改憲手続法改正案は、内容的には議論に値せず、また安倍首相の求める改憲の呼び水としての危険性を持つものであるから、その議論のために憲法審査会を開催すべきではない。

 

5 終わりに
 6団体連絡会はこれまで、秘密保護法・安保法制・共謀罪といった立憲主義を破壊する安倍政権の一連の施策に反対し、自民党改憲4項目の本質と危険性についても警鐘を鳴らし続けてきた。
 現時点での憲法審査会の開催は、安倍首相が目指す改憲実現へと道を開くことに他ならず、これに断固として反対するものである。

 

2019年4月12日
改憲問題対策法律家6団体連絡会
    社会文化法律センター      共同代表理事 宮里 邦雄
    自由法曹団            団  長  船尾  徹
    青年法律家協会弁護士学者合同部会 議  長  北村  栄
    日本国際法律家協会        会  長  大熊 政一
    日本反核法律家協会        会  長  佐々木猛也
    日本民主法律家協会        理 事 長  右崎 正博

 

憲法審査会の開催に断固反対する法律家団体の緊急声明(PDF)

 

「改憲問題対策法律家6団体連絡会」が『自民党の改憲案(4項目)「Q&A」徹底批判』を作成

自由法曹団が参加する「改憲問題対策法律家6団体連絡会」が『自民党の改憲案(4項目)「Q&A」徹底批判』を作成しました。
学習等でご活用ください。

 

自由法曹団
https://www.jlaf.jp/
『自民党の改憲案(4 項目)「Q&A」徹底批判』
https://www.jlaf.jp/meibun/2019/0319_143.html

 

自民党改憲案に反対する憲法研究者声明

 はじめに

 

 2018年3月25日、自由民主党は党大会を開き、党の憲法改正推進本部がまとめた条文案(「たたき台素案」)に基づいて①自衛隊の憲法9条への明記、②緊急事態条項、③参議院の合区解消、④教育の充実の追加の4つの項目で憲法改正を進めていくことを確認した。
 わたしたち憲法研究者は、森友学園問題における公文書改ざん問題が明らかになった現在、自民党には、憲法改正案を提起する資格がないと強く主張する。昨年の衆議院議員総選挙がおこなわれた時には、すでに改ざんが行われていたのである。改ざんの事実が明らかになっていれば選挙結果も異なっていた可能性がある。さらにいえば、国会は憲法改正を進めるよりも先に、森友学園問題について明らかにする責務がある。憲法は、政治家をはじめとする公務員に対し、国家権力を真に国民のために使うよう義務を課す。森友学園問題では、まさに、国家権力が権力者のために使われたのではないかが疑われているのである。その全貌の解明なくして進められる憲法改正は、まさに、権力者のための憲法改正にならざるをえないであろう。
 次に、わたしたちは、日本国憲法が制定以来日本国の基軸として機能し、日本国民の幸福な生活のために役立ってきたと考える。日本を始め、立憲民主主義に基づく国家は憲法を前提として運営されるのだから、政治をおこなう上で具体的な不都合がないかぎり、憲法は変更されるべきではない。また、説得力ある明確な理由なくして憲法を変更することは、国民に対して思わぬ弊害をもたらす危険性もある。
 以下で、自民党による憲法改正提案がもつ問題点を指摘する。

 

 9条改憲案の問題点

 

 ①の自衛隊を明記するという9条改正については、2項を残した上で、9条の2として、「必要な自衛の措置」のための「実力組織」として「自衛隊を保持する」という条文を追加するという案が有力視されている。
 自衛隊を憲法で承認し、正式に合憲化することは、自衛隊員のためにも良いことだと考える人もいるかもしれないが、それは全く反対である。というのは、すでに、2014年7月1日の閣議決定によって、憲法解釈が一方的に変更され、この閣議決定にしたがって、2015年9月19日に安保法制が制定されているからである。自衛隊の憲法での承認は、安保法制によって集団的自衛権の行使が認められた自衛隊の承認を意味することに注意しなければならない。
 集団的自衛権は、アメリカのベトナム戦争や旧ソ連のアフガニスタン侵攻など、強国による無用な軍事介入に利用されてきた。安保法制は、自衛隊がそのような軍事活動に参加することを意図するものである。戦力の保持を否定する現行9条の下では、安保法制が合憲と認められる余地はない。ところが、自衛隊を憲法に明記することになれば、安保法制を違憲とはいいづらくなる。つまり、憲法への自衛隊の追加は、安保法制の合憲化が真の目的なのである。自民党の9条改正の提案が実現すれば、自衛隊員は、危険な集団的自衛の仕事を正式にさせられることになるだろう。
ところで、今回、自民党の憲法改正推進本部は、従来の政府解釈で採用されていた「必要最小限度の実力」ではなく、「必要な自衛の措置」を認める案をたたき台として打ち出していくようである。「必要最小限度」という文言がなくなることで自衛隊の活動に歯止めがかからなくなり、「必要な自衛の措置」には集団的自衛権の行使が当然に含まれることになる。したがって、この条文は、戦力の不保持、交戦権の禁止を定めた9条2項と正面から衝突する。戦力をもたないと宣言しながら、自衛のためには集団的自衛権行使を含む「実力」を行使できるというのである。この改憲によって、憲法9条2項は、全く意味をなさなくなるだろう。
 他にも、自衛隊法7条では、憲法72条や内閣法5条の規定を受けて、「内閣総理大臣は、内閣を代表して自衛隊の最高の指揮監督権を有する」としているが、今回の自民党の提案では「内閣の首長たる内閣総理大臣を最高の指揮監督者とする」としているため、行政権の主体が内閣であるという日本国憲法の構造と矛盾するおそれがある。この点で、自民党の9条改正の提案は、内閣総理大臣の下に、立法、行政、司法から独立した「防衛」という新たな国家作用を創設することになるのではないかという深刻な問題を内に含んでいるのである。

 

 緊急事態条項の問題点

 

 ②の改正については、国会議員の選挙が困難な場合における任期延長と、災害において法律に代わる政令を認める真の意味での「緊急事態条項」との二つが提示されている。
前者については、「大地震その他の異常かつ大規模な災害」が仮に起ったとしても、国政選挙全体を不能にするということなどは通常考えられない。国会議員の選挙は、国民の意見を国政に反映させるための重要な機会である。安易に憲法で任期の延長を認めるべきではない。
後者は、「大地震その他の異常かつ大規模な災害」の際に、内閣が法律と同様の効力をもつ政令を制定できるとする。しかし、災害対策基本法など災害に対処するための法律はすでに存在している。これまでの災害の事例をみても、内閣が立法権をもっていればより効果的な災害対処ができたとはいえないだろう。
また、緊急事態を憲法で承認する場合、自民党案のように、行政権が立法権を無条件に行使できるような規定にすることは大変危険である。ナチスの独裁は、ワイマール憲法の緊急事態条項を悪用することで可能になったということを思いおこす必要があるだろう。
さらに、自民党案の緊急事態条項は、9条改正と密接な関係がある。今回の自民党案では「大地震その他の異常かつ大規模な災害」となっているが、国民保護法には「武力攻撃災害」への対応規定があり、武力攻撃と災害とが明確に区別されていない。したがって、自民党提案にある緊急事態条項があれば、他国と武力衝突が起きたときに、政令のみで国民の権利を制限することができるようになる。緊急事態条項は、9条改正とともに、戦争を準備し、そのために国民を動員することを可能にするのである。

 

 参議院の合区解消規定と教育の充実規定の問題点

 

 ③の合区の解消には参議院選挙区の定数を増やしたり、選挙区選出をやめて比例代表に一本化するという方法もあり、必ずしも憲法改正による必要はない。
 また、合区を解消するために憲法改正が必要だとしても、それは、47条を変更するだけではすまないはずである。そもそも、この問題は、参議院に「地方代表」的な性格を与えようとしたとき、憲法43条の「全国民の代表」規定と矛盾するという大きな論点と関わるものである。また、参議院に「地方代表」的な性格を明確に与えることは、衆議院と参議院との関係をどう考えるべきかという、二院制に関する大きな問題に発展せざるをえない。さらに、具体的に提案された条文をみると、衆議院議員の投票価値の平等の憲法判断に影響を与える可能性もある。これらのことを考慮せず、合区を解消するために憲法47条を変えようというのは、いかにも場当たり的な発想であり、国民に提案されるに値するだけの真摯な検討を経ていないと言わざるを得ない。
 ④の教育の充実に関しては、経済的理由による教育上の差別の禁止や国の教育環境整備義務は、現行の26条から当然に導かれる内容であり、憲法を改正する必要はない。反対に、国の義務を憲法に明示することによって、教育内容に対する国の不当な干渉を導く危険性もある。ちなみに当初議論されていた、高等教育の無償化も、その気さえあれば法律で十分実現可能である。また、憲法89条の私学助成問題解消のための改正も、これまで憲法学界も政府も解釈で対応し、大きな問題となっていたわけではない。

 

 おわりに

 

 憲法改正の提案は、真摯になされなければならない。自民党の憲法改正の提案は、内容においても、また、時期的にも、国民に提案されるだけの真剣さが足りないと言わざるをえない。わたしたちは、自民党の憲法改正の提案に強く反対する。

 

 2018年4月12日

 

 署名者総計 134名

 

愛敬 浩二(名古屋大学教授) 青井 未帆(学習院大学教授) 青木 宏治(高知大学名誉教授)
浅野 宜之(関西大学教授) 麻生 多聞(鳴門教育大学准教授) 足立 英郎(大阪電気通信大学名誉教授) 飯島 滋明(名古屋学院大学教授) 井口 秀作(愛媛大学教授) 石川 多加子(金沢大学准教授) 石川 裕一郎(聖学院大学教授) 石塚 迅(山梨大学准教授) 石村 修(専修大学名誉教授) 井田 洋子(長崎大学教授) 伊藤 雅康(札幌学院大学教授) 稲 正樹(元国際基督教大学教員) 井端 正幸(沖縄国際大学教授) 岩本 一郎(北星学園大学教授)上田 勝美(龍谷大学名誉教授) 植野 妙実子(中央大学教授) 植松 健一(立命館大学教授) 植村 勝慶(國學院大學教授) 右崎 正博(獨協大学名誉教授) 浦田 賢治(早稲田大学名誉教授) 榎 透(専修大学教授)
榎澤 幸広(名古屋学院大学准教授) 大石 泰彦(青山学院大学教授) 大内 憲昭(関東学院大学教授) 大久保 史郎(立命館大学名誉教授) 大河内 美紀(名古屋大学教授) 太田 裕之(同志社大学教授) 大津 浩(明治大学教授) 大野 友也(鹿児島大学准教授) 大藤 紀子(獨協大学教授) 岡田 健一郎(高知大学准教授) 岡田 信弘(北海学園大学教授) 奥野 恒久(龍谷大学教授) 小栗 実(鹿児島大学名誉教授) 小沢 隆一(慈恵医科大学教授) 柏﨑 敏義(東京理科大学教授) 加藤 一彦(東京経済大学教授) 金井 光生(福島大学准教授) 金澤 孝(早稲田大学准教授) 金子 勝(立正大学名誉教授) 上脇 博之(神戸学院大学教授) 河合 正雄(弘前大学講師) 河上 暁弘(広島市立大学准教授) 川畑 博昭(愛知県立大学准教授) 菊地 洋 (岩手大学准教授) 北川 善英(横浜国立大学名誉教授) 木下 智史(関西大学教授) 清末 愛砂(室蘭工業大学准教授) 君島 東彦(立命館大学教授) 倉田 原志(立命館大学教授)
倉持 孝司(南山大学教授) 小竹 聡(拓殖大学教授) 後藤 光男(早稲田大学教授) 小林 武(沖縄大学客員教授) 小林 直樹(姫路獨協大学准教授) 小松 浩(立命館大学教授)
近藤 敦(名城大学教授) 斉藤 小百合(恵泉女学園大学教授) 笹沼 弘志(静岡大学教授) 澤野 義一(大阪経済法科大学教授) 志田 陽子(武蔵野美術大学教授) 清水 雅彦(日本体育大学教授)清水 睦(中央大学名誉教授) 神 陽子 菅原 真(南山大学教授) 杉原 泰雄(一橋大学名誉教授) 隅野 隆徳(専修大学名誉教授) 清野 幾久子(明治大学教授) 芹澤 齊(青山学院大学名誉教授) 髙佐 智美(青山学院大学教授) 高橋 利安(広島修道大学教授)
高橋 洋(愛知学院大学教授) 竹内 俊子(広島修道大学名誉教授) 竹森 正孝(岐阜大学元教員) 田島 泰彦(元上智大学教授) 多田 一路(立命館大学教授) 只野 雅人(一橋大学教授) 建石 真公子(法政大学教授) 千國 亮介(岩手県立大学講師) 塚田 哲之(神戸学院大学教授) 寺川 史朗(龍谷大学教授) 内藤 光博(専修大学教授) 長岡 徹(関西院大学教授) 中川 律(埼玉大学准教授) 中里見 博(大阪電気通信大学教授) 永田 秀樹(関西学院大学教授) 中富 公一(岡山大学) 長峯 信彦(愛知大学教授) 中村 安菜(日本女子体育大学講師)
永山 茂樹(東海大学教員) 成澤 孝人(信州大学教授) 成嶋 隆(獨協大学教授)
二瓶 由美子(桜の聖母短期大学元教授) 丹羽 徹(龍谷大学教授) 根森 健(神奈川大学特任教授) 畑尻 剛(中央大学教授) 濵口 晶子(龍谷大学准教授) 廣田 全男(横浜市立大学名誉教授) 福岡 英明(國學院大學教授) 藤井 正希(群馬大学准教授) 藤野 美都子(福島県立医科大学教授) 古川 純(専修大学名誉教授) 前原 清隆(元日本福祉大学教授) 松原 幸恵(山口大学准教授) 水島 朝穂(早稲田大学教授) 三宅 裕一郎(日本福祉大学教授) 宮地 基(明治学院大学教授) 三輪 隆(元埼玉大学教員) 村上 博(広島修道大学教授) 村田 尚紀(関西大学教授) 元山 健(龍谷大学名誉教授) 森 英樹(名古屋大学名誉教授) 門田 孝(広島大学教授) 安原 陽平(沖縄国際大学講師) 山内 敏弘(一橋大学名誉教授) 山崎 英一(関西大学教授) 結城 洋一郎(小樽商科大学名誉教授) 横尾 日出雄(中京大学教授) 横田 力(都留文科大学) 吉田 仁美(関東学院大学教授) 吉田 善明(明治大学名誉教授)
若尾 典子(佛教大学教授) 脇田 吉隆(神戸学院大学准教授) 和 田進(神戸大学名誉教授) 渡辺 治(一橋大学名誉教授) 渡辺 洋(神戸学院大学教授) 渡邊 弘(鹿児島大学准教授)
匿名希望 4名