【憲法共同センター談話2015.5.15】憲法違反の「戦争法」案の閣議決定に抗議し、撤回と国会提出断念を求める(談話)

憲法違反の「戦争法」案の閣議決定に抗議し、撤回と国会提出断念を求める(談話)

 

 本日14日の臨時閣議で、政府は、自衛隊法など10本の法律を一括改正する法案と、他国との戦争にいつでも自衛隊を参加させる「国際平和支援法」案を閣議決定した。

 これらの法案は、昨年7月の集団的自衛権行使容認の閣議決定を具体化するものである。同時に、日米安保条約の範囲さえ越えて、世界規模で米軍と自衛隊が共同軍事行動をおこなうことを確認した先月27日の「日米防衛協力のための指針(ガイドライン)」改定に沿うものでもある。

 政府は、これらの法案をまとめて「平和安全法制」と名付けているが、実際は、これまで憲法第9条によって制約されていた歯止めを外し、自衛隊の海外での武力行使を、いつでも、どこでも、「切れ目なく」実施することを可能にする憲法破壊法制である。

 一時の政権が解釈で憲法を「書き改める」ことは、立憲主義の原理に照らしても、憲法99条の「公務員の憲法尊重擁護義務」に照らしても、重大な違憲行為である。主権者である国民は、昨年来の各種の世論調査結果が示すように、「集団的自衛権行使」反対が多数であり、本日の閣議決定はその意思に反する点でも内閣の権限を逸脱している。

 本日の閣議決定に怒りを込めて抗議し、「戦争法」案の撤回と、国会提出の断念を強く求める。

 

 決定された「戦争法」案の主要な問題点は、次のことにある。

 第一に、他国が行っている戦争と一体化する武器・弾薬の輸送や戦闘地域での支援活動は、「武力による威嚇又は武力の行使」であり、違憲であることは学説の多数である。2008年の名古屋高裁判決でも明確に断じている。しかし、今回の法案では、規定されるすべての「事態」において、戦闘地域での他国軍隊への自衛隊の支援・協力をおこなうこととされ、「戦争参加法」案となっている。

 第二に、「国際平和協力法(PKO法)」を改定し、平和確保活動と言い換えて治安維持活動の実施を位置づけている。そのために、派遣地域での武器使用を大幅に緩和し、多数の戦死者が出ているアフガニスタンの「治安支援部隊(ISAF)」のような活動に、自衛隊が参加できる内容となっている。

 第三に、集団的自衛権の行使を武力攻撃事態対処法や自衛隊法に根拠づけている。日本に対する武力攻撃がなくても、密接な関係にある他国への攻撃も日本への攻撃とみなして、時の政権の独断で、地球の裏側で起きた武力衝突に、日本が積極的に介入することにもなりかねない。

 

 安倍首相は4月下旬の訪米で、「戦争法」案を8月までに成立させると公言した。高まっている国民の反対世論や運動に一面では怯えつつ、国会内の数の力で、「戦争する国」に強引に変える姿勢を強めている。

 事態は極めて緊迫している。「戦後70年」を戦後の終わりとさせてはならない。侵略を繰り返し、先制攻撃を辞さないと強弁するアメリカと一緒になって武力で世界を威圧する国にさせてはならない。平和憲法をまもり、いかして「戦争する国」づくりを断念に追い込む決意をさらに強くし、大きく広げよう。「戦争法」案を私たちのたたかいで廃案に追い込むために、すべての構成員が職場・地域から立ち上がり、地域に打って出て、国会に押し寄せて、決意を形で示すことを呼びかける。

 憲法共同センターは、共同の拡大・発展に依拠しつつ、「戦争する国」を拒否するたたかいの先頭に立ち、「戦争法」案の成立を阻止し、9条を守り抜くために奮闘する。

 

2015年5月14日

            戦争する国づくりストップ!憲法を守り生かす共同センター運営委員会